ジャパンさくら協同組合 JAPAN SAKURA COOPERATIVE ASSOCIATION
  • HOME
  • 育成就労制度ついて

育成終了制度について

制度目的の変化


「国際貢献」から「人材育成・人材確保」へ移行されました。
これまで以上に≪日本の産業を支える人材を育て、確保する≫という現実的な狙いが明確になりました。


施行日:2027年4月1日
根拠:育成就労法
育成期間:原則3年


重要ポイント


育成就労制度の最大の特徴は、制度の「目的」が書き換わったことです。
技能実習制度が掲げていた「国際貢献」は育成就労制度の目的に含まれず≪人材確保≫が目的として位置づけられました。



育成就労制度の目標


特定技能1号の水準の人材育成

育成就労は、特定技能1号水準の人材を3年間の就労を通じて育成することを目指す制度です。


育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号      


制度運営の関係者 = 監理団体は「監理支援機関」へ移行されました。
2027年に全面施行される「育成就労制度」についての技能実習制度との違いにまとめました。
下矢印
技能実習制度右矢印育成就労制度
監理団体監理支援機関
実習実施者育成就労実施者
技能実習生育成就労外国人
技能実習機構育成就労制度
実習管理監理支援

育成就労の流れ

育成就労の流れ

認定基準

※ 育成就労時に到達すべき技能及び日本語の能力の水準を目標とします。
目標とする試験は、育成就労外国人を受け入れる分野及び業務区分に応じて、分野別運用方針に定められた試験・水準であることが必要。


技能に係る目標日本語能力に係る目標
①・習得させる技能に係る3級の技能検定の合格本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語
②・習得させる技能に係る3級の技能検定に相当する育成
     能力の試験等による方法での証明
(原則として日本語教育の参照枠A2相当水準)
③・修得させる技能に係る特定技能検定1号評価試験の合格 

※ 上記の①から③のいすれか分野別運用方針に定められたものが認定基準となります。

一般的な日本語能力水準について

育成就労の就労開始時育成就労1年経過時育成就労修了時・特定技能1号特定技能2号
A1相当以上または
A1に相当する講習の受講
A1相当以上A2.1相当以上B1相当以上

※ 本人意向による転籍時 A2.1相当以上。分野によってはより高い日本語能力を求める場合もあります。

育成就労外国人の受入れ人数枠

・育成実施者の常勤職員の数に応じて受け入れられる外国人の人数の上限が定められます。

・受入れ人数枠は1年目から3年目までの(1号、2号、3号区分の廃止により)育成就労外国人の合計に対する上限となります。

・やむを得ない事情により転籍したもの、3年を超えて育成就労を延長している者等は、受入れ人数規制には含めないものとします。


2.監理型の人数枠


育成就労実施者の常勤の
職員の総数
一般の育成就労実施者の人数枠
(基本人数枠)
優良な育成就労実施者の人数枠
(基本人数枠の2倍)
301人以上育成就労実施者の常勤の職員
の総数の20分3(15%)
育成就労実施者の常勤の職員
の総数の10分3(30%)
201人以上300人以下45人90人
101人以上200人以下30人60人
51人以上100人以下18人36人
41人以上50人以下15人30人
31人以上40人以下12人24人
6人以上30人以下9人18人
5人9人15人
4人9人12人
3人9人10人
2人6人7人
1人3人4人
JSC
組合本部 〒125-0053
東京都葛飾区鎌倉3丁目18番6号
監理団体事務所 〒125-0002
東京都葛飾区西亀有3丁目6番13号 307号室
TEL 03-6801-7573  
FAX 03-5622-6153
Email info@jsc-t.com
Copyright© 2026 JAPAN SAKURA COOPERATIVE ASSOCIATION. All Rights Reserved
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Leam more