「国際貢献」から「人材育成・人材確保」へ移行されました。
これまで以上に≪日本の産業を支える人材を育て、確保する≫という現実的な狙いが明確になりました。
| 施行日 | :2027年4月1日 | |
|---|---|---|
| 根拠 | :育成就労法 | |
| 育成期間 | :原則3年 |
育成就労制度の最大の特徴は、制度の「目的」が書き換わったことです。
技能実習制度が掲げていた「国際貢献」は育成就労制度の目的に含まれず≪人材確保≫が目的として位置づけられました。

育成就労は、特定技能1号水準の人材を3年間の就労を通じて育成することを目指す制度です。

| 技能実習制度 | ![]() | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 監理団体 | 監理支援機関 | |
| 実習実施者 | 育成就労実施者 | |
| 技能実習生 | 育成就労外国人 | |
| 技能実習機構 | 育成就労制度 | |
| 実習管理 | 監理支援 |
※ 育成就労時に到達すべき技能及び日本語の能力の水準を目標とします。
目標とする試験は、育成就労外国人を受け入れる分野及び業務区分に応じて、分野別運用方針に定められた試験・水準であることが必要。
| 技能に係る目標 | 日本語能力に係る目標 |
|---|---|
| ①・習得させる技能に係る3級の技能検定の合格 | 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語 |
| ②・習得させる技能に係る3級の技能検定に相当する育成 能力の試験等による方法での証明 | (原則として日本語教育の参照枠A2相当水準) |
| ③・修得させる技能に係る特定技能検定1号評価試験の合格 |
※ 上記の①から③のいすれか分野別運用方針に定められたものが認定基準となります。
| 育成就労の就労開始時 | 育成就労1年経過時 | 育成就労修了時・特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|---|
| A1相当以上または A1に相当する講習の受講 | A1相当以上 | A2.1相当以上 | B1相当以上 |
※ 本人意向による転籍時 A2.1相当以上。分野によってはより高い日本語能力を求める場合もあります。
・育成実施者の常勤職員の数に応じて受け入れられる外国人の人数の上限が定められます。
・受入れ人数枠は1年目から3年目までの(1号、2号、3号区分の廃止により)育成就労外国人の合計に対する上限となります。
・やむを得ない事情により転籍したもの、3年を超えて育成就労を延長している者等は、受入れ人数規制には含めないものとします。
| 育成就労実施者の常勤の 職員の総数 | 一般の育成就労実施者の人数枠 (基本人数枠) | 優良な育成就労実施者の人数枠 (基本人数枠の2倍) |
|---|---|---|
| 301人以上 | 育成就労実施者の常勤の職員 の総数の20分3(15%) | 育成就労実施者の常勤の職員 の総数の10分3(30%) |
| 201人以上300人以下 | 45人 | 90人 |
| 101人以上200人以下 | 30人 | 60人 |
| 51人以上100人以下 | 18人 | 36人 |
| 41人以上50人以下 | 15人 | 30人 |
| 31人以上40人以下 | 12人 | 24人 |
| 6人以上30人以下 | 9人 | 18人 |
| 5人 | 9人 | 15人 |
| 4人 | 9人 | 12人 |
| 3人 | 9人 | 10人 |
| 2人 | 6人 | 7人 |
| 1人 | 3人 | 4人 |
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| 組合本部 | 〒125-0053 東京都葛飾区鎌倉3丁目18番6号 |
| 監理団体事務所 | 〒125-0002 東京都葛飾区西亀有3丁目6番13号 307号室 |
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TEL 03-6801-7573 FAX 03-5622-6153 |
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