技能実習と特定技能は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、
同じような在留資格だと思われている方も多い。
しかし、技能実習と特定技能は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格です。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、
母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。
特定技能は、外国人の方を労働者として受入れる在留資格です。
人材不足の解消を目的とした戦力となる人財提供のため、広い範囲の労働(業務)を行なうことが可能です。
「厚生労働省のホームページ」は、毎年10月を目処に引き上げられる最低賃金が掲載されています。
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